ネーミング、ロゴ、ブランディングの商標登録

ネーミングは商品やサービスを消費者が識別するための標識ですから、分かり易く、口ずさみ易く、記憶に残り易く、他の同様な商品と間違われないことが要求されます。

ネーミングは簡単ではありません。けれども難しいからこそ挑戦のしがいもあるのかも知れません。

素敵なネーミングがぴたりとはまれば商品が爆発的に売れることもよくあります。

商品やサービスに対するネーミングは自分の子供に対するネーミングと同じです。人任せにせず、よく練り上げることが大切です。

ネーミングとは?

ネーミングは需要者が商品やサービスを探す目印になるものです。この目印を頼りに需要者はこちらの商品やサービスを選んでくれます。

ネーミングの一番大切な機能は、自分の商品と他人の商品とを区別できる識別力のあることです。

ネーミングに自他商品識別力がなければ需要者はこちらの商品にたどり着くことができません。ですからネーミングを考えるときは他の商品から識別できるものであることが絶対条件です。

ネーミングの機能として自他商品識別力があることはイロハのイですが、これを落としている解説が多いのには驚きます。

ネーミングによりブランディングを考える前に

ネーミングによりブランディングを最初に考えるとき、商品そのものの特性や特徴をそのまま表すものを考えがちです。

例えばおいしい天然水を販売するときに「おいしい天然水」というネーミングを考えたり、朝専用の缶コーヒーを販売するときに「朝専用の缶コーヒー」とうい商品説明をそのまま商品名にしてしまう場合があります。

これらの例はネーミングとしての失敗例です。

何故なら天然水について「おいしい天然水」やコーヒーについて「朝専用の缶コーヒー」とネーミングした場合、ライバルがいない場合にはよいのですが、ライバルが同じ名前で商品を市場に投入してきた場合、ライバルとの差別化ができなくなります。

ライバルと差別化できないネーミングは自他商品識別力のないものです。商品の品質をそのままネーミングした場合、そのネーミングを見ても聞いてもどこの会社の商品かは分かりませんので、売り上げをどんどん他社に食いちぎられてしまいます。

ネーミングを商標登録により保護する

せっかく素敵なネーミングをつけても同じネーミングを他人に模倣盗用されますと誰のために市場開拓を行っているかわかりません。

ブランディングの条件の一つは商標登録により早めにネーミングを保護してしまうことです。

ネーミングを商標登録するための条件

  • 他人より先に特許庁に商標登録をする必要があります
  • 特許庁で登録が認められる商標を選択する必要があります
  • ネーミングした商品をもれなく商標登録する必要があります
  • 商品の販売開始までに商標登録を済ませておく必要があります

他人がネーミングについて商標権を保有していないかの確認

せっかく優れたネーミングを思いついて使用したとしても、それが他人の登録商標である場合使用することができません。

事前に使用しても問題かないかどうかを調べておく必要があります。

ネーミングが商標登録されると強力に保護することが可能になります。

  • 商標権の更新申請を繰り返すことにより、半永久的に商標権を保有することができます
  • 損害が発生している場合には損害賠償請求を行うことができます
  • 登録商標を無断で使用している第三者に対して差止請求を行うことができます
  • 購入を希望される方に商標権を売却することができます
  • 登録商標の使用を希望する方にライセンスすることができます

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